契約書をしっかり確認する
見積書の金額が固まったら契約をしましょう。契約をしておかないと万が一のトラブルや工事不良が発生した際にどこまで請求できるか根拠となる決まり(契約)が無いととても面倒な交渉が発生してしまう可能性があります。
お互いにリスクを避けるために必ず契約書を交わしましょう。
工事会社ごとに契約書のひな型がありますので、そちらをもらって確認して押印するのが一般的です。また、支払い時期、クーリングオフ、工事遅延、工事瑕疵(施工不良)が生じた際の対応についても一般的には明記されています。
細かい内容もありますが、何枚にも渡る書面では無いので必ず一読してから押印しましょう。もし、契約書の内容が適正な物か判断が難しい場合は住宅リフォーム推進協議がの書式を参考に比較されると不利な内容がないか比較しやすいかと思います。
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会
http://www.j-reform.com/publish/shosiki.html
契約書の内容に少しでも不明点があれば遠慮なく質問をしましょう。モヤモヤとした気持ちで契約するのは良くないものです。
またある程度の規模の工事会社であれば当社もそうですが顧問弁護士がいますので、弁護士さん経由で法的な回答をもらう事もできますので質問は遠慮せずにしておきましょう。
工事申請がないと工事はNG
また、契約書を交わしたら明日からすぐに工事に入れるわけではありません。各マンションごとに工事申請の決まりがあります。一般的には工事の2週間から3週間前には工事申請を出しておく必要があります。
工事申請が提出されると定例のマンション管理組合の理事会で承認を通します。マンションによっては1か月に1回の理事会でしか工事申請を承認しないマンションもあります。
そうなると時期を逃すと1か月近く待たされる事もあるので注意しましょう。また、工事納期も工事開始日から決まりますので、工事申請が遅れると工事納期も遅れてしまいます。
工事申請を遅らせると工事自体も遅れてしまうリスクがありますので注意が必要です。大抵の工事会社は工事申請が必要な事は当然把握していますので、契約前に何かしらのアドバイスをくれると思います。
工事会社が代理で申請も可
工事申請はマンションの理事長や管理人さんに工事内容の説明も必要なケースがあるため当社のような工事会社が代行して進める事もあります。
当社の場合は基本的には全ての案件でお客様に代行して工事申請を進めさせて頂いています。その方が遅延を防ぎお客様の負担も軽減できるからです。
また、工事申請はマンションの現所有者様の名義での提出が必要です。これから物件を購入されてからリノベーションを検討されるお客様は物件契約時にマンションの現所有者様から工事申請の承諾書に押印を頂いて先に工事申請を進めておくケースもあります。
いずれにしても工事申請をしないと工事には入れないため早めに手続きは進めておきましょう。